先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024.9.20
先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から長期収載品(先発医薬品)の選定療養が開始となります。
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際は先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
ただし院外処方の場合は、調剤薬局でのお支払いになります。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。
参考 厚生労働省
もっと詳しく➡【厚生労働省のホームページ】